認定こども園

その他

病児保育事業とは?

病児保育事業とは、保護者が就労している場合等、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所・認定こども園等で病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる環境整備を図る事業である。市町村が実施する事業として努力義務となっている。 病児保育事業には、以下の3つの類型がある。 1. 病児対応型・病後児対応型当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから(病後児の場合は、病気の回復期)、集団保育が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めた乳幼児又は小学校に就学している児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時的に保育する。 2. 体調不良児対応型事業実施保育所に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童を一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な対応や地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を実施する。 3. 非施設型(訪問型)病気の回復期に至らない場合または回復期で集団保育が困難な期間において看護師などが保護者の自宅へ訪問し、一時的に保育する。
子どもの教育に関する解説

保育所等訪問支援とは?

保育所等訪問支援とは、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに在籍している障害のある児童が集団生活に適応することができるよう、訪問支援員が保育所などを訪問して専門的な支援を行うものです。 訪問支援員は、障害のある児童の特性やニーズを把握し、その児童が集団生活に適応できるように必要な支援を計画・実施します。具体的には、児童の行動観察や評価、保護者や保育士との連携、療育指導、環境調整などを行います。 保育所等訪問支援の目的は、障害のある児童が集団生活に適応し、健やかに成長できるよう支援することです。また、保護者や保育士の負担を軽減し、障害のある児童が地域社会で生活しやすい環境を整えることも目的としています。
子どもの教育に関する解説

認定こども園とは何か?

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を備え、両者の役割を果たすことができる施設です。多様化する就学前の教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢として、2006年に制度化されました。認定こども園は、就学前の児童に幼児教育または保育を提供する機能、地域における子育て支援機能を備え、職員の配置および資格、教育および保育の内容、子育て支援について規定された認定基準を満たす施設が、都道府県知事から認定こども園の認定を受けることができます。 認定こども園の役割は、幼稚園と保育所の機能を備え、両者の役割を果たすことです。幼稚園は、就学前の児童に幼児教育を提供する施設であり、保育所は、就学前の児童に保育を提供する施設です。認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を備えているため、就学前の児童に幼児教育と保育の両方を提供することができます。また、認定こども園は、地域における子育て支援機能も備えています。認定こども園は、子育てに関する相談や支援を行うことで、地域の子育て家庭を支援しています。 認定こども園は、多様化する就学前の教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢として、期待されています。認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を備えているため、就学前の児童に幼児教育と保育の両方を提供することができます。また、認定こども園は、地域における子育て支援機能も備えているため、地域の子育て家庭を支援しています。認定こども園は、就学前の児童の健やかな成長と発達を支え、子育て家庭を支援する重要な役割を果たしています。
その他

解説:施設型給付とは?

施設型給付とは、子ども・子育て支援新制度により、保育所・幼稚園・認定こども園に共通して給付する「施設型給付」が創設されたものです。これにより、従来別々であった、保育所・幼稚園・認定こども園の財政措置が一本化されることとなりました。 施設型給付は、以下の3つの項目で構成され、各施設の運営に活用することができます。 ・基準的保育料(保育所・認定こども園のみ) ・入園時費用相当額(保育所・認定こども園のみ) ・運営費(保育所・幼稚園・認定こども園) 基準的保育料とは、保育所と認定こども園に通う児童の保育料を安くするために行われる支援金制度です。入園時費用とは、幼稚園、保育所、認定こども園に入園する際に必要となる費用(入学金、教材費、制服代など)を意味します。運営費とは、保育所・幼稚園・認定こども園を運営するために必要な費用(人件費、光熱費、消耗品費など)を意味します。
その他

子ども子育て支援制度

子ども子育て支援制度とは、認定こども園幼稚園保育所などでの、子どもの発達や子育て家庭への支援を行うための新しい制度です。この制度は、「子ども・子育て会議」による検討を受けて、2015(平成27)年度に本格的にスタートしました。 この制度の目的は、子どもたちの健やかな成長と発達を支援し、子育て家庭が子育てしやすい環境を整えることです。具体的には、保育の充実子育て支援子育て家庭への支援などを行うこととしています。 保育の充実では、保育所の整備保育士の資質向上などを行い、子育て支援では、子育て相談子育て講座などを行い、子育て家庭への支援では、子育て手当住宅支援などを行います。