病児保育事業とは?
病児保育事業とは、保護者が就労している場合等、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所・認定こども園等で病気の児童を一時的に保育することで、安心して子育てができる環境整備を図る事業である。市町村が実施する事業として努力義務となっている。
病児保育事業には、以下の3つの類型がある。
1. 病児対応型・病後児対応型当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから(病後児の場合は、病気の回復期)、集団保育が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であって、市町村が必要と認めた乳幼児又は小学校に就学している児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時的に保育する。
2. 体調不良児対応型事業実施保育所に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童を一時的に預かるほか、保育所入所児に対する保健的な対応や地域の子育て家庭や妊産婦等に対する相談支援を実施する。
3. 非施設型(訪問型)病気の回復期に至らない場合または回復期で集団保育が困難な期間において看護師などが保護者の自宅へ訪問し、一時的に保育する。