発達障害を知る:支援法に基づく定義と種類
発達障害者支援法上の「発達障害」とは、発達障害児を対象とした支援を目的とする法律であり、発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者を定義づけている。
発達障害者支援法上の「発達障害」は、政令で定める脳機能の障害であり、その症状が通常低年齢において発現するものとされている。具体的には、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などが含まれる。
また、発達障害者支援法上での発達障害の定義は、脳機能の障害に加えて、社会的障壁により日常生活や社会生活に制限を受けるものを含んでいる。社会的障壁とは、「発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」であり、例えば、社会の偏見や差別、障害者に対する不十分な理解などが含まれる。