混合保育とは?その歴史と現状
日本の保育制度において使われている混合保育という言葉の歴史は、意外と古く、1948年(昭和23年)に公布された児童福祉法がそのルーツです。この法律は、児童福祉に関する基本的理念や施策を定めたもので、その中で「児童は、心身ともに健全に育成されるように努めなければならない」と規定しています。混合保育も、この理念に基づいて、異なる年齢の児童を一緒に保育することで、児童の社会性やコミュニケーション能力を育成することを目的としています。
混合保育という言葉が最初に登場したのは、1950年(昭和25年)に発表された「児童福祉法施行規則」です。この規則では、「混合保育とは、異なる年齢の児童を同じ保育所で保育すること」と定義しています。また、混合保育を行う際には、児童の年齢や発達段階に応じて、適切な保育内容や環境を提供することが必要であると規定しています。1960年代に入ると、保育所の数が急激に増加し、混合保育を行う保育所も増えていきます。