「育児休業」制度のしくみと取得方法とは?
育児子育て研究家
育児休業は、育児・介護休業法に基づく制度で、働いている方が1歳未満の子どもを養育するために休業を取得することができる制度です。事業主に書面で申請することにより、子ども1人につき分割して2回まで、育児休業を取得することができる。事業主は原則として申請を拒否することも、これを理由に解雇等不利益な取扱いをすることも禁じられている。なお、子どもが1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ保育所入所を希望しているが入所できない場合など一定の事情がある場合には、子どもが1歳6カ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができる。また、2021(令和3)年には、父親が、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できる『産後パパ育休』が創設された。
育児の初心者
育児休業は、いつまで取得することができるのですか?
育児子育て研究家
原則的には、子どもが1歳に達する日までですが、一定の事情がある場合には、子どもが1歳6カ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。
育児の初心者
わかりました。育児休業は、大切な制度ですね。
育児休業とは。
育児休業とは、子供を養育するために、1歳未満の子供を育てる親が、育児・介護休業法に基づき、仕事をお休みできる制度です。事業主に書面で申請することにより、1人につき分割して2回まで育児休業を取得することが可能です。事業主は原則として申請を拒否することも、これを理由に解雇等の不利益な扱いをすることも禁止されています。
子どもが1歳に達した日において、いずれかの親が育児休業中で、かつ保育所入所を希望しているが入所できない場合など一定の事情がある場合には、子供は1歳6カ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長できます。
また、2021年には、父親が、子供の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できる『産後パパ育休』が創設されました。
育児休業制度の概要
育児休業制度とは、育児・介護休業法に基づいて、働いている方が1歳未満の子どもを養育するために休業を取得することができる制度です。休業は子ども1人につき分割して2回まで取得することができ、事業主は原則として申請を拒否することも、これを理由に解雇等不利益な取り扱いをすることも禁じられています。
また、子どもが1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ保育所入所を希望しているが入所できない場合など一定の事情がある場合には、子どもが1歳6カ月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。
2021(令和3)年には、父親が、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できる「産後パパ育休」が創設されました。
育児休業を取得できる目安
育児・介護休業法に基づく制度である育児休業は、子供が1歳未満の場合に、父親または母親が仕事やキャリアを継続しながら育児に参加できるようにするためのものです。育児休業は、1人目の子供につき最大2回、それぞれ最長6ヶ月間取得することができ、期間は分割することができます。
育児休業を取得するには、事業主に書面で申請する必要があります。事業主は、原則として申請を拒否することはできませんし、育児休業を取得したことを理由に解雇や不利益な扱いをすることも禁じられています。
子供が1歳に達する日において、いずれかの親が育児休業中であり、かつ保育所入所を希望しているが入所できない場合など一定の事情がある場合には、育児休業を延長することができる制度があります。延長できる期間は、最長6ヶ月間です。
2021年には、父親が、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できる「産後パパ育休」が創設されました。産後パパ育休は、父親が育児に参加し、母親の育児負担を軽減することを目的としています。
育児休業を取得するための申請方法
育児・介護休業法に基づく育児休業を取得するためには、事業主に書面による申請をする必要があります。申請書には、氏名、生年月日、住所、勤務先、子どもの氏名、生年月日、育児休業の開始日と終了日などを記載します。 事業主は、原則として申請を拒否することはできませんが、一定の事情がある場合は、申請を拒否することがあります。
また、育児休業中は、原則として給与が支払われますが、事業主の規模や業種などによって、給与が支払われない場合もあります。
育児休業を取得すると、育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金は、育児休業中の賃金の約67%が支給されます。 育児休業給付金は、日本年金機構に申請することで受け取ることができます。
育児休業を取得する際には、事業主に早めに相談し、申請に必要な書類を準備しておくことが大切です。また、育児休業給付金についても、早めに日本年金機構に申請することで、スムーズに給付金を受け取ることができます。
雇用主の育児休業制度導入における留意点
育児休業制度導入における留意点
育児休業制度を導入する際には、以下のような留意点があります。
1つは、育児休業取得の要件を明確にすることです。育児休業を取得できる社員の範囲や、休業期間を明確に規定する必要があります。育児休業を取得する社員の範囲を明確に規定することで、育児休業制度を公平かつ透明性のあるものにすることができます。
2つ目は、育児休業取得の申請方法を明確にすることです。社員が育児休業を申請する際には、必要な書類を提出する必要があります。申請に必要な書類を明確に規定することで、育児休業取得の手続きをスムーズに行うことができます。
3つ目は、育児休業取得中の社員の給与を明確にすることです。育児休業取得中の社員の給与をどのように支給するのかを明確に規定する必要があります。給与の支給方法を明確に規定することで、育児休業取得中の社員の生活を安定させることができます。
4つ目は、育児休業取得後の社員の復帰を支援することです。育児休業取得後の社員がスムーズに職場に復帰できるように、復帰支援策を設ける必要があります。復帰支援策を設けることで、育児休業取得後の社員の定着率を高めることができます。