児童福祉施設とは?種類や設置主体、助成金まとめ

児童福祉施設とは?種類や設置主体、助成金まとめ

育児子育て研究家

児童福祉施設の種類と設置主体について説明してください。

育児の初心者

児童福祉施設は、児童福祉法第7条に規定される12種類で、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターがあります。

育児子育て研究家

児童福祉施設の設置主体について教えてください。

育児の初心者

児童福祉施設の設置主体は、国、都道府県、市区町村、社会福祉法人等です。市区町村が設置する場合は都道府県知事に対し届出が、国、都道府県および市区町村以外の者が設置する場合は都道府県知事の認可が必要です。

児童福祉施設とは。

児童福祉施設とは、児童福祉法第7条に規定される12種類の施設のことです。具体的には、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターです。

これらの施設は、国、都道府県、市区町村、社会福祉法人などが設置主体となっています。ただし、市区町村が設置する場合は都道府県知事への届出が必要で、国、都道府県および市区町村以外の者が設置する場合は都道府県知事の認可が必要です。

なお、障害児に関する施設は、従来は知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設および重症心身障害児施設に分かれていました。しかし、2012(平成24)年4月に、入所による支援を行う施設は障害児入所施設に、通所による支援を行う施設は児童発達支援センターにそれぞれ一元化されました。

児童福祉施設とは

児童福祉施設とは

児童福祉施設とは、児童福祉法第7条に規定される児童福祉施設として、12種類あり、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターである。設置主体は、国、都道府県、市区町村、社会福祉法人等で、市区町村が設置する場合は都道府県知事に対し届出が、国、都道府県および市区町村以外の者が設置する場合は都道府県知事の認可が必要である。なお、障害児に関する施設は、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設および重症心身障害児施設に従来は分かれていたが、2012(平成24)年4月に、入所による支援を行う施設は障害児入所施設に、通所による支援を行う施設は児童発達支援センターにそれぞれ一元化された。

児童福祉施設の種類

児童福祉施設の種類

児童福祉施設には、大きく分けて12種類があります。それらは

助産施設妊産婦の健康管理や出産の介助を行う施設です。
乳児院乳幼児を保護・養育する施設です。
母子生活支援施設母子家庭の自立を支援する施設です。
保育所乳幼児を保育する施設です。
幼保連携型認定こども園保育所と幼稚園の機能を備えた施設です。
児童厚生施設児童の健全な育成を図るための施設です。
児童養護施設家庭で生活することができない児童を保護・養育する施設です。
障害児入所施設障害のある児童を保護・養育する施設です。
児童発達支援センター障害のある児童の発達を支援する施設です。
児童心理治療施設精神的な問題を抱える児童を治療する施設です。
児童自立支援施設自立を目指す児童を支援する施設です。
児童家庭支援センター児童とその家族を支援する施設です。

児童福祉施設の設置主体

児童福祉施設の設置主体

児童福祉法第7条に規定される児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターの12種類である。児童福祉施設の設置主体は、国、都道府県、市区町村、社会福祉法人等である。市区町村が設置する場合は都道府県知事に対し届出が必要であり、国、都道府県および市区町村以外の者が設置する場合は都道府県知事の認可が必要である。なお、障害児に関する施設は、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設および重症心身障害児施設に従来は分かれていたが、2012(平成24)年4月に、入所による支援を行う施設は障害児入所施設に、通所による支援を行う施設は児童発達支援センターにそれぞれ一元化された。児童福祉施設は、児童の健全な育成を図るために設置されるものであり、その設置主体は、国、都道府県、市区町村、社会福祉法人等である。児童福祉施設の設置には、都道府県知事の認可が必要であり、設置主体は、児童福祉施設の運営に必要な人員及び設備を備えなければならない。

児童福祉施設への助成金

児童福祉施設への助成金

児童福祉施設への助成金は、児童福祉法第7条に規定される児童福祉施設の設置や運営を支援するために行われる助成金です。助成金の対象となる児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設および児童家庭支援センターです。

助成金の額は、児童福祉施設の設置や運営にかかる費用の2分の1を限度として、国が算定した額となります。助成金の交付を受けるためには、児童福祉施設を設置または運営する者が、都道府県知事に助成金の交付申請書を提出する必要があります。

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