特別児童扶養手当〜支給要件や制度の概要〜

特別児童扶養手当〜支給要件や制度の概要〜

育児子育て研究家

特別児童扶養手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者の福祉の増進を目的とする手当です。20歳未満の障害のある児童の父母が当該児童を監護するとき、または父母がないかもしくは当該児童の父母が監護しない場合において父母以外の方が養育するとき、その父母または養育者に支給される手当です。

育児の初心者

特別児童扶養手当の支給対象となる児童はどのような児童ですか?

育児子育て研究家

特別児童扶養手当の支給対象となる児童は、20歳未満の障害のある児童です。障害の程度は、同法施行令に定められており、1級および2級に区分されています。

育児の初心者

特別児童扶養手当の手当額はどのくらいですか?

特別児童扶養手当とは。

特別児童扶養手当とは、心の状態や身体の状態にとても重い障害のある方の福祉を増やすことを目的とする、法律に基づいて支払われる手当です。20歳未満の障害のある子供の親が子供を保護しているとき、または親がいなかったり子供の保護をしていないとき、その子供を育てている人に支払われる手当です。手当をもらえるのは、年齢が20歳未満で、障害の程度が法律で決まっている一定以上の障害のある子供です。手当の金額は、障害の程度(1級、2級)によって決まっていて、前年の収入が一定以上ある場合は支給制限があります。

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者(2親等内の親族を除く)の福祉の増進を図ることを目的とする法律に基づき支給される手当です。支給対象となる児童は、20歳未満の障害のある児童で、障害の状態により1級または2級に区分されます。障害の程度は、同法施行令に定められており、1級および2級に区分されています。
手当額は障害の程度(1級、2級)に応じた額となっており、受給資格者の前年の所得が一定以上ある場合等は、支給制限があります。

特別児童扶養手当の支給要件

特別児童扶養手当の支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者の福祉の増進を図ることを目的とする。20歳未満の障害のある児童の父母が当該児童を監護するとき、または父母がないかもしくは当該児童の父母が監護しない場合において父母以外の方が養育するとき、その父母または養育者に支給される手当です。

支給対象となる児童は、20歳未満の障害のある児童(障害の程度は同法施行令に定められており、1級および2級に区分されている)です。手当額は障害の程度(1級、2級)に応じた額となっており、受給資格者の前年の所得が一定以上ある場合等は、支給制限があります。

特別児童扶養手当の支給要件は以下の通りです。

1. 障害児を監護する父母または養育者がいること。
2. 障害児が20歳未満であること。
3. 障害児の障害の程度が1級または2級であること。
4. 受給資格者の前年の所得が一定以下であること。

特別児童扶養手当の支給額

特別児童扶養手当の支給額

特別児童扶養手当の支給額は、障害の程度(1級、2級)に応じた額となっており、受給資格者の前年の所得が一定以上ある場合などは、支給制限があります。支給額は、1級の場合、月額118,800円、2級の場合、月額78,600円です。また、支給制限の基準は、所得税法上の課税所得金額が1,000万円を超える場合や、住民税の均等割額が26万円を超える場合などです。支給制限額は、支給額の50%となっています。

特別児童扶養手当の支給制限

特別児童扶養手当の支給制限

特別児童扶養手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。その支給対象は、20歳未満の障害のある児童である必要があります。障害の程度は特別児童扶養手当法施行令に定められており、1級と2級に区分されています。支給額は、障害の程度に応じた額となっており、受給資格者の前年の所得が一定以上ある場合などは、支給制限があります。

支給制限の対象となるのは、受給資格者本人の前年の所得が一定以上ある場合や、受給資格者の配偶者の前年の所得が一定以上ある場合、受給資格者の扶養義務者である親の所得が一定以上ある場合などです。支給制限額は、受給資格者の前年の所得や、受給資格者の配偶者の前年の所得、受給資格者の扶養義務者である親の所得などによって決まります。

支給制限がある場合でも、特別児童扶養手当を受給することができる場合があります。特別児童扶養手当の支給制限については、居住している市町村の福祉事務所などに問い合わせてください。

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