放課後等デイサービス:障害のある児童のための支援制度
育児子育て研究家
放課後等デイサービスとは、障害のある児童が発達を促す訓練や社会との交流を促進するための支援を行う事業です。児童福祉法に基づいて実施されています。
育児の初心者
放課後等デイサービスは、どのような児童が利用できるのですか?
育児子育て研究家
放課後等デイサービスは、学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、放課後等の支援が必要な障害のある児童が利用できます。
育児の初心者
放課後等デイサービスでは、どのような支援が行われるのですか?
放課後等デイサービス とは。
放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づき、学校(幼稚園および大学を除く)に通う障害のある児童に対して、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上や社会との交流を促進するための訓練を行う事業のことです。放課後等デイサービスガイドラインでは、放課後等デイサービスは、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものとされています。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、児童福祉法に基づき、学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、放課後等の支援が必要な障害のある児童に、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行う事業のことです。
放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある児童に対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものとされています。
放課後等デイサービスの対象となる児童とは?
放課後等デイサービスの対象となる児童とは、児童福祉法に基づき、学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、放課後等の支援が必要な障害のある児童のことです。障害の種類は、知的障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、言語障害、自閉症スペクトラム障害、その他厚生労働省令で定める障害です。これらの障害により、日常生活において何らかの困難を抱えている児童が対象となります。
対象となる児童の年齢は、0歳から18歳未満までです。ただし、障害の程度が重く、18歳以上であっても、引き続き放課後等デイサービスを利用することが必要な児童については、18歳以上であっても利用することができます。
放課後等デイサービスの利用には、一定の要件があります。まず、児童が障害者手帳または療育手帳を持っていること。そして、児童の保護者が、児童の放課後等デイサービスの利用を希望していること。さらに、児童が放課後等デイサービスの利用によって、生活能力の向上や社会との交流の促進などの効果が見込まれること。これらの要件を満たしている児童は、放課後等デイサービスを利用することができます。
放課後等デイサービスの利用方法
放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づいて、学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、放課後等の支援が必要な障害のある児童に、授業の終了後または学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行う事業です。
放課後等デイサービスの利用には、いくつかの方法があります。
1つ目は、市町村に申請をして利用券を受け取る方法です。利用券は、障害の程度や家族の経済状況などによって発行されます。
2つ目は、事業所と直接契約をして利用する方法です。この場合、利用料は全額自己負担となります。
3つ目は、障害者総合支援法に基づいて、障害福祉サービス費を利用する方法です。障害福祉サービス費は、障害のある人の生活を支援するために利用できるお金です。
放課後等デイサービスを利用するためには、事前に事業所に見学や体験に行くことをお勧めします。そうすることで、事業所の雰囲気やスタッフの対応などを知ることができます。
放課後等デイサービスの費用について
放課後等デイサービスの費用について
放課後等デイサービスの費用は、利用されるサービスの種類や時間、利用する事業所によって異なります。一般的に、利用料金は時間帯や利用頻度によって設定されており、月々の利用料は数万円から数十万円程度になることが多いです。
利用料金に加えて、入会金や登録料が必要となる場合もあります。また、利用者の状況によっては、別途教材費や交通費などがかかる場合もあります。
放課後等デイサービスの費用は、利用者やその保護者にとって大きな負担となる可能性があります。そのため、利用する前に、利用料金や各種費用について、事業所にしっかりと確認しておくことが大切です。
また、放課後等デイサービスの利用に際しては、利用者の障害の程度や必要な支援内容に応じて、市町村から補助金や助成金を受けられる場合があります。利用を検討している場合は、事前に市町村の福祉窓口に問い合わせてみるのもよいでしょう。