居宅訪問型保育:必要な乳幼児と家庭へのサポート
育児子育て研究家
育児に関する用語『居宅訪問型保育』について説明してください。
育児の初心者
居宅訪問型保育とは、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業かなと思います。
育児子育て研究家
その通りです。居宅訪問型保育は、集団保育が著しく困難であると認められる場合や、保育所の閉鎖等により保育所等による保育を利用できなくなった場合など、家庭で保育を行うことが困難な乳幼児を対象に、家庭的保育者が乳幼児の居宅を訪問して保育を行う事業です。
育児の初心者
なるほど、居宅訪問型保育は、家庭で保育を行うことが困難な乳幼児を対象とした保育サービスなのですね。0歳から2歳までの乳幼児が利用できるんですよね。
居宅訪問型保育 とは。
居宅訪問型保育とは、0~2歳児を対象に、家庭で保育が必要な乳幼児を、家庭的な保育を行う資格を持った保育者が自宅で保育する事業です。対象は、原則として3歳未満の保育が必要な乳幼児のうち、市町村長が次のいずれかに該当すると認めたものです。
①障害、疾病などの程度を考慮して、集団保育が非常に困難であると認められる場合。
②保育所の閉鎖などにより、保育所などの保育を利用できなくなった場合。
③入所勧奨などを行ってもなお保育の利用が困難であり、市町村による入所措置の対象となる場合。
④ひとり親家庭の保護者が夜間・深夜の勤務に従事する場合など、保育の必要の程度と家庭などの状況を考慮して必要な場合。
⑤離島など、居宅訪問型保育事業以外の地域型保育事業の確保が困難な場合。
居宅訪問型保育の職員は、必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識と経験があると市町村長が認めた方(家庭的保育者)です。事業主体は市町村や民間事業者などです。なお、障害児を保育する場合には、専門的な支援を受けられる連携施設の確保が必要です。
居宅訪問型保育とは何か?
居宅訪問型保育とは、0~2歳児を対象に、保育を必要とする乳幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業のことです。対象は、原則として3歳未満の保育を必要とする乳幼児のうち、次のいずれかに該当すると市町村長が認めたものです。
・障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合
・保育所の閉鎖等により、保育所等による保育を利用できなくなった場合
・入所勧奨等を行ってもなお保育の利用が困難であり、市町村による入所措置の対象となる場合
・ひとり親家庭の保護者が夜間・深夜の勤務に従事する場合等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し必要な場合
・離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の地域型保育事業の確保が困難である場合
職員の要件は、必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めた方(家庭的保育者)であり、事業主体は市町村、民間事業者等です。なお、障害児を保育する場合に、専門的な支援を受けられる連携施設の確保が必要となっています。
特徴とメリット
居宅訪問型保育の特徴とメリット
家庭的な環境で保育が行われる。保育者が乳幼児の自宅に訪問し、保育を行うため、乳幼児は慣れ親しんだ環境で過ごすことができます。
一人ひとりの乳幼児に合わせた保育が行われる。保育者が乳幼児とマンツーマンで接するため、乳幼児の個性を尊重した保育を行うことができます。
保護者と保育者の連携が密である。保育者が乳幼児の自宅に訪問するため、保護者と保育者は直接顔を合わせることが多くなります。それにより、保護者と保育者が協力して乳幼児の保育を行うことができます。
利用しやすい保育サービスである。居宅訪問型保育は、保育所の送迎がなく、保護者が自宅で乳幼児を保育することも可能なため、保護者の負担が軽減されます。
利用できる子どもの条件
利用できる子どもの条件
居宅訪問型保育の対象となるのは、原則として3歳未満の乳幼児で、市町村長が次のいずれかに該当すると認めた場合です。
・障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる場合
・保育所の閉鎖等により、保育所等による保育を利用できなくなった場合
・入所勧奨等を行ってもなお保育の利用が困難であり、市町村による入所措置の対象となる場合
・ひとり親家庭の保護者が夜間・深夜の勤務に従事する場合等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し必要な場合
・離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の地域型保育事業の確保が困難である場合
なお、障害児を保育する場合には、専門的な支援を受けられる連携施設の確保が必要となります。