市町村子ども・子育て支援事業計画とは何なのか
育児子育て研究家
育児に関する用語『市町村子ども・子育て支援事業計画』について知っていますか?
育児の初心者
はい、知っています。市町村が策定する、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画のことです。
育児子育て研究家
その通りです。市町村子ども・子育て支援事業計画には、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、「量の見込み」(現在の利用状況+利用希望)、「確保方策」(確保の内容+実施時期)を記載することとしており、それらをもとに教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業の計画的な整備を進めることを目的としています。
育児の初心者
なるほど、市町村子ども・子育て支援事業計画は、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給を計画的に整備するための計画なんですね。
市町村子ども・子育て支援事業計画とは。
市町村子ども・子育て支援事業計画とは、子ども・子育て支援新制度で位置付けられたもので、市町村が5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画を定めるものです。幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、現在の利用状況と利用希望に基づく「量の見込み」と、確保する内容と実施時期を記載する「確保方策」を記載しており、それらをもとに教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業の計画的な整備を進めることを目的としています。
市町村子ども・子育て支援事業計画の内容
市町村子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援新制度で位置付けられたもので、市町村において定める、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画です。
幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、「量の見込み」(現在の利用状況+利用希望)、「確保方策」(確保の内容+実施時期)を記載することとしており、それらをもとに教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業の計画的な整備を進めることを目的としています。
計画の内容としては、以下の項目が挙げられます。
・幼稚園、保育所、認定こども園、地域子育て支援拠点など、幼児期の教育・保育施設の整備計画
・保育士、幼稚園教諭など、幼児期の教育・保育に携わる人材の確保計画
・子育て支援センター、子育て相談窓口など、地域の子育て支援機関の整備計画
・子育て家庭に対する経済的支援、育児休業制度の拡充など、子育て家庭の支援策の充実計画
市町村子ども・子育て支援事業計画は、市町村において、幼児期の教育・保育・地域の子育て支援に関する総合的な計画として策定されます。計画は、市町村の状況に応じて策定され、5年ごとに改定されます。
制度の目的と概要
市町村子ども・子育て支援事業計画は、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画です。 5年間の計画期間における利用状況と利用希望に基づいて、教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業の計画的な整備を進めることを目的としています。
この計画には、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、「量の予測」(現在の利用状況+利用希望)、「確保方策」(確保の内容+実施時期)を記載することが求められています。 また、計画期間中の事業の実施状況や成果についても、毎年報告することが義務付けられています。
市町村子ども・子育て支援事業計画は、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の充実を図るための重要なツールです。 各市町村において、計画を策定し、計画に基づいて事業を実施することで、幼児期の教育・保育・子育て支援の充実を図ることが期待されています。
計画期間と計画策定プロセス
子ども・子育て支援新制度で位置付けられたもの。市町村において定める、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画である。幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、「量の見込み」(現在の利用状況+利用希望)、「確保方策」(確保の内容+実施時期)を記載することとしており、それらをもとに教育・保育給付や地域子ども・子育て支援事業の計画的な整備を進めることを目的としている。
計画期間は5年間である。計画期間の初年度は、計画策定年度である。計画策定年度は、計画期間の開始日の前年度である。計画策定年度は、計画期間の開始日の前年度である。計画策定年度には、市町村は、計画期間の初年度における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給見通しを調査し、計画期間の初年度における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給計画を策定する。
計画策定プロセスは以下のとおりである。
1. 市町村は、計画期間の初年度における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給見通しを調査する。
2. 市町村は、計画期間の初年度における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給計画を策定する。
3. 市町村は、計画期間の初年度における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給計画を公表する。
4. 市町村は、計画期間の2年目以降、毎年、計画期間の翌年度における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給計画を策定する。
5. 市町村は、計画期間の2年目以降、毎年、計画期間の翌年度における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援の需給計画を公表する。
計画の主な内容
計画の主な内容は教育・保育給付、地域における子育て支援、幼児期教育・保育、その他の支援に関するものです。
教育・保育給付に関しては、子育て世帯に対する教育・保育の無償化や量(認可保育所、幼稚園、認定こども園、保育ママトレーニングなど)の確保、地域における子育て支援に関しては、地域における子育て支援の量(子育て支援拠点の設置や子育て支援コーディネーターの配置など)の確保、幼児期教育・保育に関しては、幼児期教育・保育の量の確保(幼稚園、保育所の整備など)、その他の支援に関しては、育児休業や在宅勤務などの支援策が記載されています。